相続税・事業承継について

一般的に相続対策や相続処理について、「何をどのようにしたら良いかわからない」「何処に相談すれば良いかわからない」と考えている方が多いのが現状です。

また、同族会社の経営者の方や個人事業主の方においては、後継者の有無によって自社株式、事業用不動産などについて「相続対策をした方が良い」と考えていても「何処に頼めばよいか分からない」ということで、対策をしないまま相続が発生して、あわてたり、相続人間で揉めたり、相続税を多く納税することになったりして「もっと早く対策をしておけばよかった」と後悔している方が多いのも現実です。

平成27年より相続税の申告義務の判断となる基礎控除額が減額され申告義務者が増加しています。さらには令和6年より贈与税も改正され、生前贈与の方法について検討が必要となりました。

相続について

 

 

弊社を初めてご覧になられる方

相続について考えることは、誰もが「まだまだ先のこと」だと考えてしまいがちですが、「いよいよ危険」となったときには、意思能力などに問題が発生することが多く、有効な対策が打ち辛くなるのもまた事実なのです。

事前に相続対策をされる方は、時間を掛けて相続税対策も遺産分割対策も行うことができるのですが、適正な対策が取れていない方は、思わぬ税金がかかったり、十分な遺産分割対策もせずに遺産分割協議をして、相続人間で揉めたり、法律的にどうしようもないケースに陥る場合もあります。

一口に遺産相続といっても、遺言書の確認に始まり、遺産や債務の把握、相続人の確定、遺産分割協議及び遺産分割協議書作成、預貯金の解約、遺産の名義変更、もらう手続き、引き継ぐ手続き、やめる手続き、場合によっては相続放棄や限定承認、準確定申告、相続税の申告及び納税、不動産鑑定や売却処理、債務承継、事業承継など多岐にわたる処理事項が発生するものです。

弊社では、「資産税のエキスパート」が相続処理の中心となり全ての業務の総合窓口となっております。

弊社を初めてご覧になられる方

 

 

 相続は相続になる前に相談するのが最良です!

 無料相談で相続対策や相続処理の進め方、問題点などがわかります!

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相続ディレクターがいる相続


業務内容

相続発生前の方

相続の相談と相続対策のコンサルティング及びコーディネート・相続税資金対策・財産評価・相続税予想額算出・納税計画の立案・二次相続予測・相続対策提案・遺言書作成サポート

相続が発生している方

遺産の評価・申告の要否判断・不動産の現地調査・相続税額の資産・節税、案分割案のご提案
遺産分割協議書の作成・相続税の申告書作成、提出・納付書の発送

※弊社では「相続放棄や遺産分割調停など家庭裁判所が取り扱う内容や遺産分割の紛争の交渉事について」はお受けできず、弁護士を紹介させて頂きます。

※遺産分割について、弊社がお受けできる業務は、“争いがない場合”の遺産分割案の提案、書類作成などです

相続税額の早見表

相続とは

亡くなられた方の財産上の権利業務を、一定の親族関係にある者が継承することをいいます。

相続財産には

不動産や預貯金、有価証券などのプラス財産のほかに、借入金や未納の税金などのマイナス財産があります。

プラスに作用するもの

  • 土地・建物
  • 借地権・貸宅地
  • 現金・預貯金・有価証券(小切手・株券・国債・社債ほか)
  • 生命保険金・退職手当金・生命保険契約に関する権利
  • 貸付金・売掛金
  • 特許権・著作権
  • 貴金属・宝石・自転車・家具
  • ゴルフ会員権
  • 書画・骨董
  • 自社株など

マイナスに作用するもの

  • 借入金・買掛金
  • 未払いの所得税・固定資産税・住民税等の公租公課
  • 預かり敷金・保証金
  • 未払いの医療費

非課税財産

  • お墓・永代供養代金・香典・国などに寄付した財産
  • 生命保険金・退職手当金のうち一定額

 

相続人

民法で、「相続人になれる人」や「相続人の順位」などが民定められています。相続人になれる人は原則として親族に限られています。
親族の中でも、子供から甥や姪など、その範囲は広くなりますが、そこには制限が定められています。
もし、被相続人よりも先に相続する人が亡くなっていたら、その子が代わりに相続することができます。これを「代襲相続」と言います。

(例えば)夫が死亡した場合相続人は妻と子になります。配偶者は常に相続人になりますが、他は第1順位から第3順位までの相続優先順位が定められています。また、第1順位の子が先に亡くなっていた場合は、子の子(つまり孫)が代わりに第1順位の相続人になります。

相続人

 

相続税の計算

相続税の計算

相続税の速算表

決定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%---
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

相続発生後の主な行動

STEP
01

相続発生

被相続人の死亡により相続が開始します。この日を「相続開始の日」といいます。

STEP
02

死亡届提出(7日以内)

同居の親族などが死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場に死亡届を提出する必要があります。


STEP
03

遺言書の有無の確認および検認

遺言書が残されているかを確認し、自筆証書遺言書の場合は、家庭裁判所の検認を受ける必要が有ります。また、公正証書遺言の場合は検認の必要が有りません。


STEP
04

死亡の報告

年金・保険・銀行・公共料金・租税、などへ報告し順次対応する必要があります。
また、「相続人代表普通口座」を開設し、今後の対応に備えたい。


STEP
05

被相続人と相続人の確認

被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍により、相続人全員を確認します。
戸籍が遠隔地の場合は、郵送により取り寄せることも可能です。


STEP
06

相続する遺産と債務の確認

被相続人が残した遺産と債務がどのくらいあったかを調査確認します。
預貯金については、亡くなられた日付で残高証明書を発行してもらいます。

STEP
07

相続放棄、限定承認の手続き(3ヶ月以内)

債務が相続する財産より多い場合などでは、相続の放棄や限定承認(相続した財産の範囲内で債務も相続する)を検討し、家庭裁判所に申立をします。

STEP
08

準確定申告と納付(4ヶ月以内)

死亡した年の1月1日から死亡された日までの所得(収入-必要経費)を計算し、相続開始の日から4ヶ月以内に申告と納税をします。
準確定申告には、相続人全員の連署・押印が必要となります。

STEP
09

遺産調査

不動産等評価のための現地調査・預貯金等の確認など、財産の種類に応じて評価し財産目録を完成させる。

STEP
10

遺産分割協議

複数の相続人がいる場合は、誰が、何を、いくら相続するかを全員で協議する。
分割が決定したら相続人全員の同意による証明書を作成します。(署名・実印)

STEP
11

相続税の申告と納付(10ヶ月以内)

相続税の申告が必要な場合は、遺産分割協議書を基に、相続税申告書を作成します。
また、納税は各相続人ごとに納付する必要があります。

STEP
12

遺産の解約、名義変更手続き

遺産分割協議書を基に、預貯金の解約、有価証券、不動産、自動車等の名義変更を行います。
なお、この手続きは、「遺言書」がある場合や、分割協議書ができればいつでも可能です。

あなたの相続問題にはまとめ役が必要!

相続には何人もの専門家との「やりとり」がある実態をご存知ですか?
財産評価や遺産分割協議、申告・納税など、さまざまなプロセスがあります。その各過程で、土地家屋調査士や不動産鑑定士をはじめ、司法書士、弁護士、行政書士、税理士など何人もの専門家が携わります。
しかし、これらの専門家同士の意思疎通のないまま各自の仕事だけをこなしているのが現状です。
「この人にならどんな相談でもしやすい」、「この人に頼めば、いろいろ対応してくれる」、そんな窓口になってくれる「まとめ役」がいないことが、そもそもの大きな問題なのです

 

 相続担当者が専門家チームをまとめて成功へ導きます!


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手遅れになる前に!

税金の中で唯一納税時期を計画できないのが相続税です。
そのため、緊急性が低くつい後回しになりがちなのが相続税についての事前準備!
だからといって何も手を打たないのでは後から取り返しのつかないことになったり、対策をしなかったばかりに大きな損失を被ってしまうこともありうるのです。また、以前に相続税対策をした場合であっても、財産状況等は常に変化しますから対策の見直しが不可欠です。


 税理士(専門家集団)等があなたの味方となり、バックアップいたします!

 無料相談コーナーにて気になることをご相談下さい。今するべきことがみえてきます!


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思いを伝える!

自分が生涯をかけて築き上げてきた財産を有効に活用してもらいたい、死後、相続財産をめぐって争いがおきることのないようにしたい、あるいは、特定の人に財産を残したいなど、被相続人の最終意思を実現する書面を「遺言書」といいます。残された家族・親族の間で相続争いなどのトラブルを防ぐためには、しっかりとした内容の遺言書を作成しておくことが必要です。さらなる備えとして、家族・親族等の相続人を集めて、家族会議を開くことをおすすめします。(家族・親族との関係によっては、家族会議を開かない方が良い場合もあります。)


 税理士が「遺言書作成」のサポートをいたします!

 税理士が相続トラブルを防ぐための「家族会議の進め方」をアドバイスいたします!



不動産評価の達人が課税額減の限界に挑戦します!

相続が始まってからでは財産を減らすことはできません。でも、財産の「評価を下げる」ことはできるのです。特に、土地の評価方法は一つではなく、土地の現状を土地の評価に反映出来れば評価減を引き出せます。土地以外の不動産、他の財産に対しても、評価減を2つ3つと積み重ねることで相続税の節税につながります。

 

 時間の許す限り適切な減額計算に心がけています!



亡くなってからでも節税のチャンスが有ります!

「被相続人が亡くなってからでは何もできない…」と思っていませんか?じつは、「遺産分割」、「評価・申告」、「節税」の過程で、どんな選択をするかによって評価や税額が変わる可能性があります。相続人の事情と、節税のポイントを見極める能力があれば、亡くなってからでも節税のチャンスを作り出せるのです。


 豊富な経験と実績から導き出します!


今、あなたが「気になっている」ことは…???

財産に関する事項

  1. 不動産が多い
  2. 借地上の建物を所有している
  3. 借地人が居住している土地がある
  4. 賃貸物件を所有している
  5. 他の財産に比べて預貯金が少ない
  6. 名義預金や保険など自分が負担した家族名のがある
  7. 財産がどれ位あるか確認できていない
  8. 同族会社の株を持っている
  9. 返済の見込みの無い同族会社への貸付金がある
  10. 上記以外に不安がある

被相続人・相続人に関する事項

  1. 配偶者も子もいない。親、兄弟姉妹はいる
  2. 配偶者は既に他界し、今は子供達と暮らしている
  3. 配偶者はいるが、子供はいない
  4. 配偶者・子・親・兄弟姉妹の誰もいない
  5. 前妻・前夫の子供がいる
  6. 子供や兄弟姉妹が先に亡くなり代襲相続人がいる
  7. 家族間で既に争いを抱えていたり疎遠・対立状態
  8. 援助が必要な相続人がいる
  9. 介護や事業に寄与してくれた相続人がいる
  10. 上記以外に不安がある

遺産分割に関する事項

  1. 遺産分割につき、ここの主張が違う
  2. 介護や事業に貢献してくれた相続人に多く分けたい
  3. 動産よりも不動産の評価が高い
  4. 不動産が分けられない、または分けにくい
  5. 収益不動産があり、分けにくい
  6. 一つの不動産に複数の相続人が同居している
  7. 共有名義になっている不動産がある
  8. 不動産を相続するものが代償金を払うようにしたい
  9. 生前に贈与した財産があるが全員に知らせていない
  10. 上記以外に不安がある

生前対策に関する事項

  1. これといった対策は取っていない
  2. 境界・共有名の問題を抱えている不動産がある
  3. 事業や後継者に不安がある
  4. 賃貸事業の見直しが必要
  5. 遺言書の活用法が知りたい
  6. 認知症で意思確認が難しい
  7. 生前贈与をしていない
  8. 私や子供名義の預金をしている
  9. まとまった現金が入る生命保険に入っていない
  10. 上記以外に不安がある

お客様の声

1.個人事業を経営していた父(舅)が他界しました。

私の夫は父(舅)より先に他界しています。
私の長男が事業を手伝っています。
三好会計さんには、生前より確定申告をお願いしていました。
父は高齢ではありましたが、最後までしっかりとしておりましたので会計事務所との対応は自分でしてきました。私はさっぱり分かりません。
相続の件も相談させていただくこととなり、面談当日担当の方とお会いしてビックリしました。
以前、確定申告を1度担当して頂いたことのある方です!「○○さんには良い提案をしてもらって税金が下がった。良かった良かった。」って父が言っていたことを思い出しました。私の家のことを分かってて、しかも我が家のことを親身になって提案をしていただけると思うと、本当に安心しました。
そんな方が今回担当をして頂けたことで、難しい話しもすんなり理解できた気がします。
また、税務に関係のない話もできてとても助かりました。ありがとうございました。


2.自営の基盤を作り上げたのは父です、その後「法人」を設立しました。

創業者である父が他界しました。
私たち夫婦は給料内でやりくりし、父のことは一切かかわっておりませんでした。
遺産の種類は一般的なものだと思いますが、保険契約の数が50以上になるとは驚きでした。
相続財産には「生命保険契約に関する権利」というものがあると説明を受け、私たちが関っていないものが対象となることも理解できました。
私たちが知らなかった部分を「相続」というかたちであきらかとなり、現時点での我が家の内面事情も整理できたらいいなと思うようになりました。
三好さんが作成してくれた保険関連資料は、全ての保険会社を対象に保障の金額が一覧でき今後予測できる一時金や満期金を受ける時期も表示されていました。家族一人一人のことが確認でき補う部分も見つかったのでとてもよかったです。ありがとうございました。

お客様の声

3.個人事業を経営していた母が他界しました。

私は定年間近のサラリーマンです。私の妻が嫁いでからずっと専従者として手伝ってきました。
三好会計さんには、生前より確定申告をお願いしています。
母の事業を手伝っていた妻まかせで今日まで来ました。
預貯金や有価証券などは、金融機関などの残高証明書で確認できました。
不動産については、居宅以外に賃貸している物件があると聞いていましたが現在どのように利用されているのかも分からないまま賃料は振り込まれている状態でした。
今回の相続で、不動産の現在利用状況を一筆ごとに写真に撮り詳細を表記して頂けたおかげで理解しやすかったです。今更ながら自分ではできない作業でもあり、欲しかった資料でもあったのです。
注文した訳ではなかったのですが、把握をするということはこういうことなんだと痛感しました。
ここまでしていただけて有り難かったです。


4.同居をしていた私の母が他界しました。

母は故郷に父より相続した不動産を所有しておりました。
年をとった母はもとより私も不動産については把握しておりません。
唯一母の言葉に「土地の世話をして頂いている○○さんという方がいる」とのことで、面識はありません。
不動産の利用状況や以前からのものごとを知るためにもその方とお会いせずにはなりません。
この事情を三好さんに伝えたところ、地元の世話人の方と直接お話しをしていただけたことがとっても有り難かったです。助かりました。
内容の把握もすみ、よりよい分割になったのも三好さんのおかげだと感謝しております。

お客様の声

 

5.教師をしていた妻が他界しました。

知り合いから三好会計さんを紹介されました。
自宅に税理士さんとスタッフの方が来られて話しを聞いて頂きました。
相続税の申告が必要になるのかならないのかの説明もしっかりと受けました。
資料や書類から発見できること、通帳の動きから感じてくること、などスタッフの方からの話で妻の思いを知ることとなった場面もありこみ上げてくるものがありました。
現実に目に見えて残ったものは理解しやすいものですが、妻の思いを気付かせていただけた説明には感謝をしています。ありがとうございました。


6.私(30代独身)は母を亡くしました。

亡き祖父、父も医師をしており三好会計さんには以前からお世話になっておりました。
葬儀、四十九日、納骨、法要など、全てがまったく初めてのことで、母を偲ぶ間もない慌ただしさでした。
相続関連の手続きにはいろいろと期限がつきものと知り、更に不安な毎日でした。
相続担当者の方のきめ細やかなアドバイスと対応に心をすくわれました。私の心情がすべて分かって頂けているように感じ安心して相談をさせて頂きました。母が亡くなって初めて涙を流し泣いてしまいました。
また、祖父の相続の事から今日に至る我が家の遺産の流れを年表の様に表現していただけた書類には非常に満足しております。今後の私が進むべき、取るべき方向の後押しもして頂けたのでもう迷いません。がんばります。ありがとうございました。

お客様の声

 

7.夫を亡くしました。

相続税の申告は2度経験しておりますが、その2回とも税務調査を受け高額の追徴を受けました。
一般的にそんなことってあるのでしょうか?
今回三好会計さんにお願いすることとなったのですが、前回の先生とは全然対応が違いました。
遺産の調査、評価、預貯金のながれなど慎重に検討されたなか、気付いたことの報告、不明点の投げかけ等がありましたので相続財産となることの認識、あるいは納税者の真意を無視しない進め方に大満足できました。また、以前の相続から今回の主人の遺産分割までを一覧に表を作りあげてくださったおかげで改めて再確認できました。比較もできたし納得もいきました。
分割もしていない時期だったでしょうか、「土地を譲ってほしい」という話しを受けたことを三好さんに伝えたところ有利にはたらく分割方法や分筆方法などもご指導いただきました。
当所の相続から三好さんにご指導していただきたかったです。本当にありがとうございました。